2026年より、その年の1月1日時点で口座名義人が成人であり、かつ同ジュニアNISA口座に設定されたすべての非課税管理勘定の非課税期間が終了している場合、当該ジュニアNISA口座が廃止となりますのでお知らせします。
なお、みなし廃止あたって、お客さまにお願いするお手続きはございません。
ジュニアNISA口座のみなし廃止とは
令和7年度税制改正に伴い、次に掲げるいずれか遅い日においてジュニアNISA口座を開設している場合、該当日付に「未成年者口座廃止届」が提出されたものとみなし、当該ジュニアNISA口座を廃止します。
1.非課税管理勘定にかかる年分のうち最も新しい年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日の翌日
2.お客さまがその年の1月1日において18歳である年の1月1日
3.2026年1月1日
なお、2026年初のみなし廃止の対象は、生年月日が2002年1月2日以前のお客さまのジュニアNISA口座です。