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リーガル関連

当社の苦情処理・紛争解決に係る業務運営体制等について

  • 金融ADR制度について
    平成21年6月の金融商品取引法等の金融関連法の改正により、平成22年4月から金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度、Alternative Dispute Resolution)の中核となる制度として、指定紛争解決機関制度が導入され、同年10月から金融機関に対し、指定紛争解決機関が存在する場合には、指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置を、指定紛争解決機関が存在しない場合には、苦情処理措置及び紛争解決措置を講じることが義務付けられました。指定紛争解決機関は、苦情処理・紛争解決手続を実施する機関として業態ごとに主務大臣が指定し、金融機関には、指定紛争解決機関との、①苦情処理・紛争解決手続の応諾、②事情説明・資料提出、③紛争解決委員の提示する和解案(特別調停案)の尊重といった内容を含む契約締結が義務付けられています。そして、この指定紛争解決機関を利用した紛争解決手続には、時効の中断及び訴訟手続の中止の法的効果が付与されています。
    ※ 金融ADR制度は、金融商品・サービスに関するトラブルを裁判手続き以外の方法で、簡易・迅速に解決するための制度です。
    ※ 紛争とは、苦情のうち、当社とお客さまとの間では解決にいたらず、外部紛争解決機関が行う裁判外紛争解決手続であるあっせん、調停、仲裁等により、その 解決を図ろうとするものをいいます。
  • 当社は、下表に掲げる受付窓口において、お客さまからの苦情又は紛争のお申出を受付させていただきます。
    ※ FINMACは、日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会を含む金融商品取引業協会5団体共同により設立された機関であり、裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律に基づく法務大臣の認証、及び金融商品取引法に基づく認定投資者保護団体の認定を受け、金融商品取引の勧誘や制度等に関するお客さまからの相談や苦情の受付窓口として、又金融商品取引に関するお客さまと金融商品取引業者との紛争を解決するための「あっせん」の窓口として、公正中立な立場から迅速かつ透明度の高い紛争解決サービスの提供を行っています。

社内受付窓口

お申し出先 お取引のある店舗または「お客さま苦情相談窓口」
電話:098-862-6139
受付時間:月~金曜日
午前9時~午後5時
土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始を除く
受付内容 弊社での有価証券取引に関する苦情、相談(株式相場の見通しや商品説明、また、ご注文の受付には対応しておりません)。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)

お申し出先 〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町2-1-1
電話:0120-64-5005
(フリーダイヤル)
受付時間:月~金曜日
午前9時~午後5時
(振替休日を含む祝日、12月31日~1月3日を除く)
FINMACホームページ
受付内容 苦情、紛争、あっせん等

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