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利益相反管理方針

2022年4月1日改訂
おきぎん証券株式会社

おきぎん証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定に従い、当社、株式会社おきなわフィナンシャルグループ又はそのグループ会社(以下総称して「グループ会社」といいます。利益相反管理の対象とする会社は以下5項に記載します。)の業務に係るお客さまの利益を不当に害するおそれのある取引(以下「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客さまの保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を『利益相反管理方針』として策定いたしました。

当社は、法令等に従い、利益相反管理方針の概要を適切な方法により公表いたします。

  • 利益相反取引
    利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定めるグループ会社が行う取引に伴い、お客さまの得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
  • 利益相反取引の特定・類型化
    当社は、利益相反取引をあらかじめ、以下のとおり特定・類型化します。

    利害対立型

    お客さまとグループ会社 お客さまとグループ会社の利害が対立する取引
    お客さまとグループ会社の他のお客さま お客さまとグループ会社の他のお客さまの利害が対立する取引

    競合取引型

    お客さまとグループ会社 お客さまとグループ会社が同一の対象に対して競合する取引
    お客さまとグループ会社の他のお客さま お客さまとグループ会社の他のお客さまが競合する取引

    情報利用型

    お客さまとグループ会社 当社がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用してグループ会社が利益を得る取引
    お客さまとグループ会社の他のお客さま 当社がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用してグループ会社の他のお客さまが利益を得る取引
  • 利益相反の管理方法
    当社は、特定された利益相反のおそれのある取引については、各類型において、それぞれの特性や程度等に応じ、以下に掲げる管理方法を適宜選択、または組み合わせることにより、適切に管理いたします。
    ① 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
    ② お客さまとの利益相反取引の条件または方法の変更
    ③ お客さまとの利益相反取引の中止
    ④ 利益相反の状況についてのお客さまへの開示
    ⑤ その他取引に応じた適切な方法
  • 利益相反の管理体制
    当社は、利益相反管理体制の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、「利益相反管理統括者」を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、「利益相反管理部署」を設置いたします。なお、当社の利益相反管理統括者は内部管理統括責任者とし、利益相反管理部署はコンプライアンス部とします。
    利益相反管理部署は、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。
    また、利益相反管理の有効性を適切に検証し、適宜改善いたします。
  • 利益相反管理の対象となる会社の範囲
    利益相反管理の対象となる会社は、下記の会社です。
    ・株式会社沖縄銀行
    ・株式会社おきぎんリース
    ・株式会社おきぎんジェーシービー

以上

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