おきぎん証券インターネット残高照会サービス・書面の電磁的方法による交付等の約款

平成30年6月制定
令和3年7月改定

第1条(目的)

本約款はおきぎん証券株式会社(以下「当社」といいます。)から、お客さまのお預かり残高等の閲覧サービス及び、お客さまへの書面の交付等に代えて、当該書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます。)を電子情報処理組織(当社の使用に係る電子計算機と、お客さまの使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)により提供するサービス(以下「電子交付サービス」といいます。)の取扱いについて定めたものです。

第2条(インターネット残高照会サービス・電子交付サービスの内容)

  1. (1)残高照会サービスの提供は当社ホームページ上のおきぎん証券インターネット残高照会サービス(以下、残高照会サービスといいます。)画面より、お客さま専用パスワードにてお客さまページ(お客さまの部店コード、口座番号及びパスワードによる認証を必要とするお客さま専用ページをいいます。以下同じ)にログインしていただき、お預かり残高等を閲覧していただくものです。
  2. (2)電子交付サービスの提供は、(1)のお客さまページにファイルを設け、当該ファイルに記載事項を記録し、お客さまの閲覧に供するとともに、書面によりお客さまの同意に関する事項を記録する方法によるものとします。
  3. (3)電子交付サービスにおける記載事項は、PDFファイル形式により、お客さまページのファイルに記録します。記載事項の表示にはAdobe Reader 等のPDFファイル閲覧ソフトを使用いただくものとします。
  4. (4)電子交付サービスにおける記載事項をお客さまページのファイルに記録した際には、その旨をお客さまに対し電子メールにて通知致します。

第3条(対象となる書面)

  1. (1)残高照会サービスの対象として閲覧できる書面は次の各号に掲げる書面とします。
    ①預かり資産残高・投資信託トータルリターン
    ②過去取引(取引履歴・特定口座譲渡益税履歴・特定口座配当等の履歴)
    ③その他当社が定め、残高照会サービス上に掲げるもの
  2. (2)電子交付サービスの対象となる書面は、金融商品取引法等において電磁的方法による交付が認められる書面を含む、次の各号に掲げる書面とします。
    ①取引報告書
    ②取引残高報告書
    ③その他当社が定め、残高照会サービス上に掲げるもの
  3. (3)インターネット上の照会データーは前営業日(午前零時以降当日の配信終了時までは前々営業日)のデーターです。
  4. (4)残高照会サービス・電子交付サービスの対象となる書面を変更する場合は、事前に残高照会サービス上若しくはその他方法にて通知します。

第4条(残高照会サービス・電子交付サービスの利用)

  1. (1)残高照会サービス・電子交付サービスは、本約款の内容について承諾のうえ、当社所定の方法で利用申込みされたお客さまのみ利用できるものとします。
  2. (2)(1)をお申込みいただいたお客さまは、第3 条(2)に定めたすべての書面について、本サービスを包括的に申込まれたものとします。
  3. (3)電子交付サービスでは、これまで行われていた書面による記載事項の交付等が停止されることになります。
  4. (4)残高照会の閲覧可能時間は、当社が定める時間とします。
  5. (5)電子交付書面の閲覧可能期間は、当社が定める期間とします。

第5条(例外交付)

お客さまが電子交付サービスをご利用の場合でも、法令の変更、監督官庁の指示、その他当社が必要と判断したときには、電子交付サービスによらず、書面により記載事項の交付等を行う事があります。

第6条(終了)

以下のいずれかに該当する場合は、残高照会サービス・電子交付サービスは終了します。

  1. (1)お客さまが当社指定の方法より残高照会サービス・電子交付サービスの利用中止を申出られた場合。
  2. (2)お客さまが当社の証券総合口座を解約された場合。
  3. (3)当社がお客さまに対し残高照会サービス・電子交付サービスの利用中止を申出た場合。
  4. (4)当社の判断によりお客さまによる残高照会サービス・電子交付サービスの利用を制限または解約した場合。
  5. (5)残高照会サービス・電子交付サービスを受けられる通信機器、通信回線または閲覧環境等を保有しなくなった場合等、お客さまが記載事項を閲覧できない状況にあると当社が判断した場合。
  6. (6)当社の判断により、すべてのお客さまに対し残高照会サービス・電子交付サービスの提供を終了した場合。

第7条(変更)

当社は、お客さまに予め通知することなく、法令に反しない範囲で残高照会サービス・電子交付サービスの内容を変更する事があります。

第8条(停止)

当社は、残高照会サービス・電子交付サービスの緊急点検の必要性その他の合理的理由に基づき、お客さまに予め通知することなく、残高照会サービス・電子交付サービスの全部または一部を停止することが有ります。

第9条(免責事項)

当社は、次に掲げる事項により生じるお客さまの損害については、その責を負わないものとします。

  1. (1)通信機器、通信回線、インターネット、コンピュータ(ハード・ソフト)等のシステム機器等の障害もしくは瑕疵、これらを通じた情報伝達システム等の障害若しくは瑕疵、または第三者による妨害、侵入、情報改変等により、残高照会サービス・電子交付サービスのすべてもしくは一部の提供が出来なくなった場合。
  2. (2)お客さま自身で入力されたか否かにかかわらず、入力されたパスワード等と、予め当社に届出されている情報とが一致し、お客さま以外の第三者が残高照会サービス・電子交付サービスを利用した場合。
  3. (3)天災地変、政変、経済事情の急変、証券・金融市場の閉鎖、その他非常事態の発生など、不可抗力と認められる事由が発生し、各種情報の提供等が遅延し、または不能になった場合。
  4. (4)次条に定める届出を怠った場合。

第10条(届出事項の変更)

お客さまは届出事項に変更がある場合、総合取引約款に準じ、直ちに当社所定の書面にて届出るものとします。

第11条(その他約款等の適用)

この約款に定めない事項に関しては、「おきぎん証券の約款・規程集」等によるものとします。

第12条(約款の変更)

本約款は、法令の変更、監督官庁の指示、または当社が必要と判断した場合には変更されることがあります。この場合、当社は所定の方法により、お客さまに変更後の内容を通知するものとし、以後の残高照会サービス・電子交付サービスに関する取扱い条件は、変更後の約款に定めるところによるものとします。

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